第1条
本会は、「PORT構想」(ポートコウソウ)と称する。
第2条
本会の事務局は、合同会社モノサポ内に置くものとする。
所在地:東京都墨田区両国2-9-5 TKF第二会館ビル3F
第3条
本会は中小企業が自ら情報発信するリアルな場「人が行き交う交流港」である「PORT」を全国に生み出し、人と人、地域と地域が繋がることで新しい取り組みやプロジェクトが創出され、人、地域、企業が活性化することを目的とします。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
・各地のPORTを繋ぐ広域ネットワーク事業
・SNS等を活用したWebでの情報交換・共有をメインとするサイトの運営
・年数回(2回程度)の会員グループの本拠地での交流イベントの順次開催
・地域や業種、組織を超えた情報ネットワークを構築し、新たな価値を創造する
・PORT間でのビジネスや連携事業等の推進サポート
第5条
本会の会員は、日本国内で活動する企業・団体および、企業群で構築された法人(中小企業もしくはそれに準ずる組織)とする。
いずれの会員も、会の存在目的を理解共感し、会の運営に前向きに取り組むこと前提とする。
第6条
本会に入会を希望するときは、既存会員(団体)の1団体以上の推薦を得て入会を申し込む。
入会時各団体は、年2回のPORT会議に参加するための団体代表を1名選出し届け出ること。
第7条
会員は、いつでも本会から脱会することができるが、脱会する場合は事前に事務局に書面やメールによる連絡を必要とする。
退会時した際PORTロゴの使用権利がなくなるものとし、HP等から登録を抹消する。(但しブログ等やSNS等の過去の記事については調整の上検討を行う。基本公開済みの記事についての掲載権利はPORT構想に寄与する。)
第8条
入会金5万円(PORTロゴ製作費用)、年会費は1万2千円(月額千円)とする。
年会費は毎年1月に年間の請求書を発行し2月末までに振込にて支払う。(期の途中で退会した場合において返金しないものとする。)
事業にかかる費用については、別途会議等で決定した額を徴収する場合がある。
第9条
(1)本機関に次の運営委員を置く。
運営委員長:1名
運営副委員長:1名
運営委員:各加盟PORT代表
運営母体:合同会社モノサポ
監査:1名(役員以外から選出することとする)
(2)運営会議の開催について、運営委員長の権限より、基本2週間以上前に招集をかけることとする。
第10条
各委員の職務と権限は次のとおりとする。
(1) 運営委員長は、委員会を総括し、会を代表する。
(2) 運営副委員長は諸般の事情により運営委員長が業務を遂行できない場合のみ委員長の権限や業務を代行する権限を持つ。
(3)運営委員は議案の取り決めに際し投票権を持つ。
(4)運営母体である合同会社モノサポは会の日常業務と会計業務を執行する。
(5)監査は、財産及び会計の状況または業務の執行について年1回監査する。
第11条
委員は各PORTから1名選出され、運営委員長が交代する際には運営委員会を開催し、委員による互選で決定する。
運営副委員長以下は委員長が任命するものとする。なお、監査は役員以外からの選出とする。
第12条
委員の任期は、3年とする。再任は妨げない。
任期途中において、就任した場合は、その任期は前任者の残任期間とする。
第13条
運営委員会(会議)は半年に1回のペースで開催する。
ただし委員の1/3以上の要求があったとき、または監査が必要と認めたときは、臨時に運営委員会を開くことができる。
委員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。(その際Web参加及び不参加の場合の一任を認めるものとする。)
第14条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終了する。
第15条
会員が本規約に違反したときは、当該会員を退会させることがある。
第16条
会員は、本会を通じて知り得た機密情報について、その全部もしくは一部を、運営委員会(または運営母体)発行の書面による許可なく第三者に開示、漏洩してはいけない。
(ただし、開示を受けた時点ですでに公知の情報、すでに保有していた情報、開示を受けた後で公知となった情報、第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報を除く。)
第17条
諸般の事業によりPORT活動を休止する場合において1回のみ1年間の休会を認めることとする。休会中は情報発信などを停止するとともにHP掲載も休会を追記する。
その間において年会費等を免除するものとする。
休会を希望する際は事務局に書面等で届け出を行うこととする。
1年を経て再開が難しい場合は自動的に退会処理を行うものとする。
第18条
本規約は、運営委員会の議決を経て改正することができる。
(施行日)なお、令和6年1月23日から施行する。
(改定履歴1)令和8年1月30日第17条に休会を追記し、従来の第17条を第18条に変更とする。